南北間の和解と不可侵および交流協力に関する合意書(南北基本合意書)

南と北は分断した祖国の平和的統一を念願してきたすべての同胞の想いに従い、7.4南北共同声明で高く掲げられた祖国統一の三大原則を再確認し、政治軍事的な対決状態を解消し民族的和解を成し遂げ、武力に拠る侵略と衝突を防ぎ緊張緩和と平和を保障し、多角的な交流・協力を実現し民族共同の利益と繁栄を導き、双方の間の関係が国と国の間の関係ではなく統一を指向する過程で暫定的に形成される特殊関係という点を認め、平和統一を成就するために共同の努力を傾注することを誓いながら、次のように合意した。

1991年12月13日、南北基本合意書に署名し、互いに交換する南北代表。左が北側の延亨黙(ヨン・ヒョンムク)総理、右が南側の鄭元植(チョン・ウォンシク)総理。統一部ブログより引用。

第1章 南北和解

第1条 南と北は互いに相手の体制を認め尊重する

第2条 南と北は相手の内部問題に干渉しない

第3条 南と北は相手に対する誹謗・中傷を行わない

第4条 南と北は相手を破壊・転覆しようとする一切の行為を行わない

第5条 南と北は現在の停戦状態を南北間の強固な平和状態に転換させるために共同で努力し、こうした平和状態が成し遂げられるまで、現在の軍事停戦協定を遵守する。

第6条 南と北は国際舞台での対決と競争を止め、互いに協力し、民族の尊厳と利益のために共同で努力する

第7条 南と北は互いの緊密な連絡と合意のために、この合意書が発効して三か月以内に、板門店に南北連絡事務所を設置・運営する

第8条 南と北はこの合意書の発効後一か月以内に本会談の枠組みの中で、南北政治文科委員会を構成し、南北和解に関する合意の履行と遵守のための具体的な対策を協議する

第2章 南北不可侵

第9条 南と北は相手に対し、武力を使わず、相手を武力で侵略しない

第10条 南と北は意見対立と紛争問題を対話と交渉を通じ平和的に解決する。

第11条 南と北の不可侵境界線と区域は1953年7月27日付の軍事停戦に関する協定に規定された軍事分界線と、今まで双方が管轄してきた区域になる。

第12条 南と北は不可侵の履行と保障のために、この合意書の発効後三か月以内に南北軍事共同委員会を構成・運営する。南北軍事共同委員会では、大規模な部隊移動と軍事演習の通報および統制の問題、非武装地帯の平和的利用の問題、軍人士の交流および情報交換の問題、大量殺傷兵器と攻撃能力の除去をはじめとする段階的な軍縮の実行問題、検証問題など、軍事的な信頼醸成と軍縮を実現するための問題を協議・推進する。

第13条 南と北は偶発的な武力衝突とその拡大を防止するため、双方の軍事当局者のあいだに直通電話を設置・運営する。

第14条 南と北はこの合意書の発効後一か月以内に本会談の枠組みの中で南北軍事文科委員会を構成し、不可侵に関する合意の履行と遵守、そして軍事的な対決状態を解消するために具体的な対策を協議する。

第3章 南北交流・協力

第15条 南と北は民族経済の統一的で均衡的な発展と、民族全体の福利向上を導くために、資源の共同開発、民族内部の交流としての物資交流、合作投資などの経済交流と協力を実施する。

第16条 南と北は科学・技術、教育、文化・芸術、保健、体育、環境と新聞、ラジオ、テレビおよび出版物をはじめとする出版・報道など、様々な分野での交流と協力を実施する。

第17条 南と北は民族構成員たちの自由な往来と接触を実現する。

第18条 南と北は離れ離れになった家族・親戚たちの自由な書信のやり取り、往来、再会ならびに訪問を実施し、自由意思に拠る再結合を実現し、その他人道的に解決する問題に対する対策を講じる。

第19条 南と北は途切れた鉄道と道路を連結し、海路、航路を開設する。

第20条 南と北は郵便と電気通信交流に必要な施設を設置・連結し、郵便・電気通信交流の秘密を保障する。

第21条 南と北は国際舞台での経済と文化など様々な分野で互いに協力し、対外に共同で進出する。

第22条 南と北は経済と文化など各分野の交流と協力を実現するための合意の履行のために、この合意書の発効後三か月以内に南北経済交流・協力共同委員会をはじめとする部門別の共同委員会を構成・運営する。

第23条 南と北はこの合意書の発効後一か月以内に本会談の枠組みの中で南北交流・協力文科委員会を構成し、南北交流・協力に関する合意委の履行と遵守のための具体的な対策を協議する。

第4章 修正および発効

第24条 この合意書は双方の合意の下で修正・補充することができる。

第25条 この合意書は南と北が各自発効に必要な手続きを経て、その文本を互いに交換した日から効力が発生する。

1991年12月13日

南北高位級会談          北南高位級会談
南側代表団主席代表        北側代表団団長
大韓民国             朝鮮民主主義人民共和国
国務総理             政務院総理
鄭元植              延亨黙

※南北基本合意書は南北それぞれの国内での手続きを経て、1992年2月19日に発効した。